事務所便り
2017年04月6日
今シーズンで武尊牧場スキー場が営業終了してしまいました。このスキー場の三合平より上のエリアは、地元の尾瀬高校自然環境科の生徒達が通年実習や研究場所として利用しておりまして、私も8年間ほど社会人講師をしていた際には、生徒達を連れ利用しておりました。今後の研究に支障が生じないのか、ちょっと心配ですね。
来年以降どこまで除雪をしてくれるのか不明ため、今回は西俣沢出会いから家ノ串東尾根を目指し沢沿いを滑走することに。
なお、スキー場を利用しない西俣沢・荒砥沢ルートは簡単そうに見えますが、滝壺への踏み抜きやノール地形の先の崖など多くの罠が潜むため、一般の方にはお勧め出来ないコースとなります。

沢筋の木々が朝日に照らされ、風変わりな曲線模様の影を雪面に映し出していました。
久しぶりに静かな森を楽しめそうです。

家ノ串東尾根に取り付き、しばらく歩いていると剣ケ峰が見えてきました。一般的に見られる前武尊から眺める形とは逆向き。
至る所でスラフの発生を確認。相変わらず危険な場所ですね。

雪庇の発達した尾根。左上の山は燧ヶ岳、右上の山は日光白根山。
1~5m程の高低差のある雪庇のアップダウンでモモが痙攣しかかってくる。トレーニングも兼ねてフル装備(ザック重量15kg)で挑みましたが、さすがに辛くなってきて、早く滑走したい衝動にかられてきます。

中ノ岳
斜度は35度以上あり滑ったら気持ちいいのでしょうが、体力と時間的に厳しそうなので今回は断念。

家ノ串直下
ようやくドロップポイントに到着。標高差にして900mの登山。
当初、右側の家ノ串直下を滑り西俣沢まで滑った後、登り返して戻る予定でしたが、西俣沢での踏み抜きの危険性が捨てきれなかったため、安全な荒砥沢へ変更。

固めのバーンであったため、警戒しながら滑走。ザックの重量もあり積極的に滑れず、あまり面白くなかったです(涙)。

冬毛のテン
荒砥沢を滑走中、走っているテンをゴーグル越しに発見。根開きに逃げ込んだので止まって様子を見ていると、顔を出したり引っ込めたりして逃げるチャンスを伺っていました。
10m以上離れていましたが、千載一遇のシャッターチャンス到来!私を警戒してこちらを向いた瞬間にパチリ。カメラ目線の1枚をゲット~~!
むっちゃ、かわいい

荒砥沢は両岸がブナの原生林。
スノーボード仕様からクロカン仕様に変更してブナ林を散策していると、数本のブナが集まった面白い樹形を発見。何か小躍りしているようで嬉しそうに見えます。

このブナもいい樹形をしていますね。
2017年03月25日
さて、少林寺拳法は全く役に立たないものなのか?役に立つものなのか?と問われれば、「とても役に立ちます」と今でも答えます。税務調査でも結構役に立ったりします。やはり調査も駆け引きですからね。ケンカ腰で挑むのが正しい税理士の姿と思われるかもしれませんが、一歩間違うと大事になります。公権力と公定力にケンカ腰で挑むのは無謀でありケンカ下手といえます。
少林寺拳法には守主攻従という教えがありまして、自分からは先に手を出すことはしません。相手から攻撃があって初めて身を守り、その瞬間に攻撃を仕掛ける体系なので、攻撃がなければ相手を傷つけることはしません。また、少林寺拳法では勝つ必要はなく、絶対に負けないことが重要視されます。
例えば税務調査の場面で「この取引の元データをパソコンで見させて頂けますか?」と調査官が依頼してきたとします。これを攻撃と判断する税理士は見せられないとケンカ腰で対応するため、当然、一悶着起きるわけです。
少林寺拳法の教えに従えば、まず、相手の真意を汲み取り何が狙いかを判断しますので、攻撃でないと分かれば守りも反撃も不要です。社長に確認して見て頂くか、より分かりやすいファイルを作成して説明する等の対策を講じます。実際には「負けないための対策」を事前に社長と協議しておりますから、何を見られようが調査時に慌てることはありません。
調査官は攻める駒がどんどんなくなりあせります。早く帰りたくなってきますが、早く帰ると何か言われるのか、時間潰しに入ったりもします。こういう時も、サッサと終わらせて帰ってなどとは言わず、一緒に時間潰しに付き合い世間話をします(笑)
2017年03月1日
久しぶりに大学の少林寺拳法部の同期と東京で会ってきました。
私が所属していた当時は昭和の厳しい体育会体質がしっかり残っておりまして、伝統という名の意味不明なことをよくやらされていました。学生の乗りとはいえ、あれは一体何なのでしょうかね(笑)。
合宿最終日に行われる乱捕りでは、誰かしら骨折か流血、脳しんとうなどで救急車に運ばれるのも恒例でして、私も鼻や足を折っています。
また、一気一気といって酒を飲ませる音頭が流行ったのもこの頃。1年生が酔いつぶれるのは毎度の光景でして、救急車に運ばれる者もよくおり病院では看護師さんに呆れられていました。今から考えるととんでもない時代でしたね。
そんな時代に生活を共にしてきた同期のうち数名が、偶然にも転勤等で東京に住んでいたため集合することとなったわけですが、現在の少林寺拳法部の状況を聞くと、1年生から4年生まで合計して5名しか部員がいないとのこと。30年前は50名前後いましたから、10分の1に減ってしまったことになります。
中学時代には、ブルースリーやジャッキーチェン、リーリンチェンなどのカンフー映画、高校時代には北斗の拳が流行るなど格闘技全盛期だったのも少林寺拳法が当時流行った理由といえます。今はカンフー映画もなく、格闘技というとゲームくらいでしょうか。部員も少なくなるわけですね。
つづく
2017年02月13日
以前、南アルプスの北岳登山で紹介したアオチャセンシダが、なんと自宅の庭で見つかりました。アオチャセンシダは主に森林限界を超えた高山帯に生育するシダ植物のため、千葉県での自生は確認されておりません。
標高2,000m〜3,000mの環境とは似つかわしくない千葉県の気候、特に夏場は猛暑で高山帯の植物が生育できることが奇跡としか思えませんが、実際に生育しているため推測してみることにしました。
まず、発見場所の庭ですが、夏場の暑さを防ぐ狙いから通販で購入したスナゴケを敷いていたのですが、そのうち自然とゼニゴケやイヌシダ、イノモトソウ、カニクサなどコケ・シダ植物が増えてきました。つまりシダ植物が生育しやすい環境は整っていたようです。また、発見場所の近くには新しいブロック塀があるため(これにより半日陰)、雨水で石灰分が溶け出しアオチャセンシダの好む石灰岩地に近い状況になっていたのかもしれません。
ちなみに購入したスナゴケの産地は購入先HPによると秋田県南部と岩手県北部。栽培場所は里山で標高は低いものの豪雪地や寒冷地で、佐渡島でもアオチャセンシダが生育していることから、栽培場所周辺にもアオチャセンシダが生育している可能性があります。
今のところ、自宅庭へやってきたルートとして、スナゴケシート説と登山靴付着説の2つを考えております。

前葉体から胞子体の成熟個体まで成長するのに5年はかかるとのことですが、写真のように成熟個体のため5年近く経っていると思われます。スナゴケシートに紛れていたとすると、購入したのは平成26年の夏なので、すでに前葉体ではなく受精後の若い胞子体くらいには生育していた可能性があります。
その他、千葉県の温暖さで3年ほどで一気に胞子体まで成長したという仮説が成り立つとするなら、私の登山靴に付着した胞子が偶然庭のスナゴケに移動し、生育したとも考えられます。しかし、この登山靴付着説はちょっと厳しい仮説ですね。

葉裏にはソーラスがあり、晩秋か初冬に胞子がまかれた可能性があります。この胞子が前葉体となり胞子体まで生育してくれれば完全自然繁殖達成です。もし数年後に発生してきたらご報告させて頂きます。
2017年02月2日
本件は、養子縁組が相続税の節税のためになされたものであり、縁組みをする意思を欠くものであるとして相続人間で争われた事案(最判平29.1.31)。
原審の東京高裁は、被相続人と孫との間の養子縁組が、専ら相続税の節税のためにされたものであるとして、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たると判断していました。
これに対し最高裁は、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものであるとし、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組みをする意思がないとき」に当たらないとして原判決を破棄しました。
これにより節税目的として養子縁組をしていた場合であっても縁組が無効とされることはなく、よって、従来通り相続税法上の適用はあるわけですが、そもそも今回の裁判は国との租税訴訟ではなく相続人間のトラブルに起因するものであります。
相続税の節税対策も重要ではありますが、養子縁組に関しましては、相続人間で遺留分など遺産分割上の問題の発生、養親養子間での不仲、養子の非行、娘婿が養子に入るも離婚するなど、トラブルは意外とございます。
養子の節税メリットとしては、被相続人に実子がいる場合に法定相続人が一人増えるため(実子がいない場合は二人)、基礎控除額が一人当たり600万円増え、保険金や退職金からもそれぞれ500万円控除できますが、孫養子が財産を取得した場合、相続税額の2割が加算されてしまうなど、トラブルを考えると金額的に余りメリットがない場合もございますので、縁組に関しましては慎重に対応して頂くことをお勧め致します。
2017年01月23日
償却資産申告書の期限が1/31と迫ってきましたが、中小企業等経営強化法による認定計画書の作成により固定資産税が3年間半分に軽減されることをご存知でしょうか。
認定計画に基づき取得した一定の機械装置が対象となりますが、弊社、税理士法人成田綜合事務所も経営革新等支援機関として、経営力向上計画に係る認定申請書を作成し固定資産税の軽減に係る経済産業局の認定を受けております。
なお、最長、取得等をしてから2ヶ月以内に申請すれば適用(認定)されますが、12月31日までに認定を受ける必要があるなど制限がございますのでご注意ください。
2017年01月19日
一宮町の海岸でサーフィンをする予定でしたが、どこも荒れておりクローズ状態だったため、御宿へ移動。昼過ぎには上がりみんなと昼食をとっているときに、サンドラ下へ行ってみようという話になりました。
以前アップした銚子の屏風ヶ浦と同様、崖の景色が素晴らしいため、防水カメラを持参して海へ入ることにしました。

若干、波質が落ちていた関係もあり、誰もおらず貸切状態。アラメやカジメの森を抜けてからパドリングのスタート。

海から眺めるサーファー目線の景色は、このような感じになります。2ラウンド目できつかったのですが、入ってよかったです。

正面の建物が立ち並ぶ場所は御宿。波は頭サイズといい感じでしたが、なかなか割れず苦戦。

結局、日が暮れるまでサーフィンをしていました。
2016年12月28日
今年の忘年会は、成田駅近くにある千離宮にて行いました。
創作中華ということもあり、一般的な中華料理屋にはないメニューが揃っております。

税理士法人成田綜合事務所もあっという間に設立10周年を迎え、税理士・職員あわせ13名まで増えました。
いつしか飲み会も女子会化してきて、最近の飲み会はタジタジの状態ですが、みんなの嬉しそうな顔を見ると、それもいいのかなと感じるこの頃です。
2016年12月11日
平成29年度税制改正大綱が12月8日に公表されました。
今回は注目すべき大きな税制改正は見当たらず、物足りない印象を受けました。以下、個人的に気になった改正を抜粋させていただきます。
共通 災害関連税制、異動等届出書の省略
個人所得課税 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し、積立NISAの創設
法人課税 所得拡大促進税制の見直し(所得税含む)
資産課税 国外財産に係る相続税及び贈与税の見直し、高層建築物に係る固定資産税・都市計画税・不動産取得税の見直し、取引相場のない株式の評価・広大地評価の見直し
消費課税 ビールの定義見直しと酒税率の段階的引き下げ、清酒と果実酒の酒税率一本化
国際課税 外国子会社合算税制等の総合的見直し
納税環境整備 国税犯則調査手続について電磁的記録に係る証拠収集手続の見直し
2016年11月26日
11月18日に第12回千葉県税理士会シンポジウムが開催されました。
前半は来年、新潟県のトキメッセで発表予定の「借地権」をテーマとした論文発表が行われ、後半は成田・佐原・銚子支部合同チームによる「税務調査」をテーマとした論文発表が行われました。両方とも私は研究員として論文を書いていたため、今年は本当に大変でした。また、本の出版もありましたので、昨年から3本の執筆に追われ、ゴールデンウィークやお盆、年末年始はのんびりできない状況でしたが、1本に絞られたので少しはゆとりが持てそうです。
第12回千葉県税理士会シンポジウム論文