成田 富里 税理士 『税理士法人 成田綜合事務所』

事務所便り

ヒラタケ発見

11/24は終日晴天に恵まれましたが、当日は相続財産の現況調査のため成田市内にある山林を藪漕ぎしておりました。こういう時は、つくづく登山をやっていてよかったなあと実感しますが、同行者は私が躊躇なく崖や薮を上り下りして行く後をついていかなければならないため、大変だったかもしれません。

調査は主に斜度と立木、地盤、埋蔵文化財の確認。傾斜の度合い、地盤の軟弱性・崩壊性、取付道路の具体性、杉・檜・ケヤキの生育状況などにより評価額が変動するため、市街化区域の場合は現地確認が重要となります。

これは財産評価基本通達49にいう「市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」を判断するためですが、具体的には「急傾斜地等であるために宅地造成ができない」または「多額の造成費用がかかり経済的合理性が認められない」ときには、市街地山林であっても宅地化せず植林等した方が有効な使用方法であろうことから宅地比準ではなく近隣純山林価額比準の方式により評価できるというもの。

それと、見過ごしてしまいがちなのが埋蔵文化財の存在。意外に思われるかもしれませんが、成田市や富里市、佐倉市、八街市、印西市には埋蔵文化財包蔵地が非常に多く、宅地化にあたっては多額の発掘調査費用がかかることから、評価額を下げる材料に使えます。

さて、日も傾いてきて林内が薄暗くなり始めたため急いで斜面を下っていると、何やら倒木にキノコがくっついているではありませんか。

ヒラタケ

なんとヒラタケ!
まさか成田市にヒラタケが生育しているとは知りませんでした。出てから日が経っているのか乾燥気味でしたが、食べる分には問題ないため1株だけゲット。汁物にしましたが、香りもよくいい出汁が出ており美味しく頂きました。

第9回千葉県税理士会シンポジウム

11/15に第9回千葉県税理士会シンポジウムが船橋フェイスビルにて開催されました。昨年は「自己株式」の論文作成に携わらせて頂きましたが、本年も「みなし贈与」をテーマとして相続税法7条と9条を中心に調査研究をしてきました。

「みなし贈与」とは文字通り贈与とみなされることで、贈与をした・受けたという憶えがなくとも贈与として課税処分されることをいいます。まさに青天のへきれきであり、納得される方はいらっしゃらないでしょうが、知らなかったでは済まされないのが「みなし贈与」。

簡単な例を挙げると時価5千万円の土地を個人間で2千万円にて譲渡した場合、差額の3千万円を譲受人が贈与により取得したものとして贈与税が課税されるというもの。

また、上記の例を譲渡人が社長、譲受人を社長の経営する同族会社とすると、社長の譲渡金額は2千万円ではなく5千万円とされ、同族会社においては3千万円が受贈益として益金に算入されるとともに、同族会社の株主は3千万円の経済的利益を受けたとしてみなし贈与課税されます。したがって、一取引で所得税・法人税・贈与税と3つの税目が関係してきます。

時価が著しく低い価額なのか単なる低い価額なのか、算定方法に合理性が認められるのか、譲渡人と譲受人が親族間か第三者間なのか、書類関係の整備の度合いなど争点は様々ありますが、対価の支払いがないところに課税されるため、インパクトは強烈です。

みなし贈与は最終的には評価の問題に行き着きますが、評価の過程においては税法の解釈と事実認定という総合的な理解のなかで考えていかなければなりません。

シンポジウム

地番と住居表示

遺産分割協議書を自ら作成し、これに基づいて申告書を作成してほしいという依頼がありますが、地番と住居表示を間違えられているケースがございます。
住居表示は市町村が定めるものであるため、固定資産税の評価証明書等には納税者の住所地として住居表示番号が記載されます。昔から使っているため、この住所だと思ってしまうのでしょうが、実際にこの住所で相続登記が可能かというとできません。
登記に際しては地番が土地を特定する番号として使用されるので、遺産分割協議書の作成にあたっては、地番を記載する必要があります。

秋らしい今月の花

カウンターがちょっと寂しいということで関与先のTERASさんから定期的に花を届けて頂いているのですが、今月はぐっと秋めいた彩りの花が送られてきました。

紅葉

・カラー
・スプレーピンポンマム
・カンガルーポー
・ヒエ
・シルバーブルニア
・ゼラニウム
・紅葉ヒペリカム

ノビル

本日は朝から爽やかな青空が広がっており、出かけたい気分になってきます。
事務所の横にある植栽から鮮やかな新芽が出ていたため近づくとノビルでした。

ノビル

最近はノビルの群生する姿も少なくなってきたため、ちょっと感動です。

 

ノビル

掘るとネギの淡い香りが広がり球根状の鱗茎があります。個人的には酒の肴に味噌やマヨネーズを付けて生食するのが好きですが、味噌汁に入れたりおひたしや天ぷら等、様々な料理に使ってもおいしい野草です。

恐羅漢山

広島の公開研究討論会後、せっかく広島へ来たということで、県内で一番高い恐羅漢山(おそらかんざん)へ登山。

旧恐羅漢山頂

当日は快晴となり、日本海、瀬戸内海、中国山地全体を見渡すことが出来ました。写真は旧恐羅漢山の山頂。

ブナの巨木

日本海型要素の植生のためなのか、群馬や新潟、東北で見られる植物が多く生育していました。異なる点は、山頂周辺においてブナとスギの混交林があったことでしょうか。
北側斜面は独特の樹形をした巨木ブナに圧倒されました。

クマの足痕
中国地方のクマは希少だと聞きましたが、宿の人によると里にあるカキやリンゴ、モモを食べに来て困っているそうな。登山中にも写真のようにクマの足痕と近くの笹藪に身を潜めるクマちゃんが・・・。

クマが気になる方は私の作ったこちらのページへどうぞ  「クマ対策」

 

 

 

第40回日税連公開研究討論会

11日に広島市にて日税連公開研究討論会があったため、成田空港発を利用して広島まで行ってきました。本年は中国会と四国会による研究発表。
日税連公開研究討論会
アニメ映像が映っておりますが、最近のプレゼンの流れとして、なぜか飲み屋の場面が出てきます。かくいう私も昨年、千葉県シンポジウムのプレゼンにて飲み屋での会話を入れましたから、人のことは言えません。

 

原爆ドーム
討論会の前に原爆ドームと平和記念資料館へ行ってきました。
資料館は涙腺を刺激される箇所がいくつもあり、堪えるのが大変でした。

税理士会支部旅行

アップが遅れてしまいましたが、9月20日〜21日に税理士会成田支部の旅行へ行ってきました。
今回は東京の社会科見学ツアーでしたが、貴重な経験をさせて頂き感謝感激です。写真はスマホで撮影したため見辛いかもしれません。

ANA整備工場
ANA機体メンテナンスセンター
やはり間近で見ると凄い迫力です。ビス1本にも厳重な管理とチェックをされていることが良くわかりました。当日は滅多に見られない政府専用機も確認。

東京証券取引所
東京証券取引所
偶然にも上場セレモニーが開催されており、五穀豊穣にちなんだ打鐘(5回)を聞くことができました。マーケットセンター頭上にあるティッカーの電光掲示板には、上場した会社名を流すという粋な計らい。

相撲
大相撲九月場所
両国国技館 相撲は初観戦。7月に知人税理士のご招待でプロレス観戦をしましたが、やはり生ライブで見るのとTVで見るのとでは臨場感が違います。焼き鳥をつまみにビールを飲みながら観戦できるというのもいいですね。

スカイツリー
スカイツリー
両国国技館での酔いも醒めぬままスカイツリーへ。昨日19日は中秋の名月だったため、当日も美しい満月と夜景を堪能することができました。

ロッテシティホテル
ロッテシティホテル錦糸町
スカイツリー見学後、両国へ戻りちゃんこ料理を頂きました。一日歩き回ったため珍しく?2次会へは参加せずホテルへ直行。女性に人気のホテルとのことですが、泊まってみて納得。ちなみに写真のコアラのマーチクッションはグリップ力と固めの弾力性が秀逸でした。販売していないのが残念。

翌日も築地市場場外、歌舞伎座タワー、そなエリア東京(防災体験)とてんこ盛りの見学ツアーを十二分に楽しませて頂きました。

厚生部長、八街観光旅行さん、ありがとうございました。

相続税法における民法900条4号但書の取り扱い

国税庁において、9月4日の最高裁判決を受けた対応が公表されました(平成25年9月24日付)。
要約すると以下のとおりです。

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
非嫡出子の相続分は1/2の規定のままで相続税額の是正はできません。

2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定している場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤り、未分割財産の分割等により更正の請求書・修正申告書を提出するときは、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告書(期限後申告書を含む)を提出する場合には、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。

非嫡出子の相続格差に違憲判決

9月4日に民法900条4号は、憲法14条の平等権を侵害し違憲であるとして、最高裁判所大法廷において無効との判断が下されました。

平成7年の最高裁では法律婚の尊重という趣旨から合憲と判断していたものの、今回の最高裁は平成13年当時においては、非嫡出子と嫡出子を区別する合理的な根拠は失われたと判示。

民法900条4項が違憲無効となると、平成13年以降につき遺産分割調停の無効訴訟が増えるのか気になるところですが、弁護士によると無効訴訟は複雑で難しく、武富士事件後に起きた過払金返還訴訟ほど簡単な訴訟ではなく激増しないのではとのこと。