新着情報
2016年02月2日
日本の居住者が国外において不動産賃貸や役務提供に係る報酬等が発生した場合、外国所得税が課されますが、この外国所得税については必要経費算入又は、外国税額控除を適用することができます。
なお、税額の確定(又は納付)が平成28年である場合には、平成27年に発生した国外所得に係る繰越控除余裕額を記載した外国税額控除に関する明細書を平成27年確定申告において添付していないと、平成28年において外国税額控除の適用ができなくなりますので、ご注意下さい。
2015年12月20日
平成28年度税制改正大綱
12月16日に自由民主党と公明党による平成28年度税制改正大綱が発表されました。
中小企業や一般の方に関係する主な改正点は、以下のとおりとなります。
1.個人所得税
(1)相続により生じた空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)
(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除
(3)スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
2.資産課税
(1)固定資産税・都市計画税
生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械装置を取得した場合には、課税標準額を最初の3年間価格の2分の1とする。
3.法人課税
(1)法人税の税率(現行:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる。
① 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、23.4%とする。
② 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について、23.2%とする。
(2)生産性向上設備投資促進税制は適用期限をもって廃止。
(3)減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物(鉱業用以外)の償却方法について定率法を廃止し、定額法とする。
4.消費課税
(1)消費税の軽減税率制度を平成29年4月1日から導入。
(2)仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入。
(3)自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止。
5.納税環境整備
(1)インターネットを利用して行うクレジットカードによる国税の納付制度。
2015年10月22日
今年の日税連公開研究討論会は名古屋で開催されました。
名古屋を歩くのは大学卒業以来ということで、味噌カツやひつまぶし、味噌煮込みうどん、どて煮などご当地グルメの食べ歩きも考えましたが、ご当地でも何でもないフクロウカフェへ。
名古屋駅からバスで50分近くかけて行ったのですが、なぜか着いた時には閉店(涙)。そこで、ホテル近くにあったネコカフェを体験してきました(笑)。

マロンくん。ブサカワってやつでしょうか。ボスのような貫禄がありますが、好きなだけナデさせてくれました。

カカオくん。後でネコはコーヒーがダメだと知りましたが、私が飲んだアイスコーヒーをペロペロ舐めていました。

ウイロくん。何が気になるのかひたすら自分の前足を舐めていたため、逃げることなく自由にナデさせてくれました。
ここでは、200円でおやつを1回だけあげることが出来るとのことでしたので、早速頼みシーチキンのおやつをあげると、10頭近くのネコが群がってきて、両腕を絡ませてシーチキンをおねだりしてきたりと至福の時を過ごすことが出来ました。ちょっとクセになりそうですね、ネコカフェ。

翌日の金曜日は公開研究討論会。今回は千葉県税理士会の広報誌に発表要旨を載せるため、真剣に聞きました。

会場のウェスティンナゴヤキャッスルより名古屋城。

せっかくなので土曜日は三重県の御在所岳へ登山してきました。ロープウェイもあり初心者向けで筑波山のようなものですが、ロッククライミングの山としても有名です。

途中にあった不思議な砂防堰堤。初めて見ます。出水時における岩の流れ止めだとしたら凄い規模ですね。

蒼滝
2015年10月1日
いよいよマイナンバーに関する番号法等の法令が施行されます。施行日は平成27年10月5日となっており、その日に住民票のある自治体において付番されることとなります。正確には5日が月曜日のため事前に対策しておくべきことがあるとすれば、2日金曜日までということになります。
例えば、現在住んでいる場所と住民票記載の住所が異なる方で、現在の住所へ変更を検討されている方は、10月2日までに変更手続きをされることをお勧め致します。
セキュリティについてはファイアーウォールとしてハブ等の設置やソフトの導入を勧めている業者が増えておりますが、導入後の状況を見てからで良いのではないでしょうか。
事業主の方は、個人番号を記載していない場合に法定調書や申告書等を税務署が受理しなかったり、罰則があるのではと気になる所も多々あるかもしれません。
国税庁HPのFAQによると、上記書類を「税務署が受理しないことはありません」とあり、「罰則規定は税法上設けられておりません」と記載されています。
国税庁も立場上、義務だから記載して提出して下さい、としか書きようがなく「記載しなくてもドンマイ。OK」とは普及させる観点から書くわけにはいきません。
そう書かなければ、誰もマイナンバーを事業主に出そうとしなくなり崩壊するだけですからね。
2015年09月24日
顧問先の後継者にあたる息子さんがご結婚されるということで、幕張のホテルへ行ってきました。結婚式への参加は久しぶりでしたが、やはり若いお二人の晴れ姿は、清々しく爽やかでいいものですね。
さて、お呼ばれするということはスピーチも頼まれるわけでして、今回は披露宴会場へ入って初めて主賓だと気づき、さらにトップバッターだと聞かされ、自分はもうそんな年なのかと少々複雑な気持ちに(笑)。ただ、一番最初だったので、早々に役目を終えることができて、ゆっくりお酒を楽しむことが出来ました。
会社を辞めて父親の仕事を継いでくれたため、無事に事業承継も完了です。

2015年09月3日
いよいよ10月1日以後の取引より、従来不課税であった国外事業者によるインターネットを通じて提供される国内サービス(広告宣伝やクラウドサービス、ゲームや映像、音楽等)につき消費税が課税されることとなり、ようやく内外価格差の問題が解消されることとなります。
当面、経過措置によりリバースチャージ方式適用事業者に該当しても、一定の場合には課税上問題ないことから申告義務はございません。
なお、登録国外事業者に該当しない会社等から電子的サービスを受けた場合、仕入税額控除の対象となりませんのでご注意ください。8月17日現在、アマゾンやアドビくらいしか登録していないため、このままだと登録していない会社を利用している場合、消費税の払い損になってしまうことから、リバースチャージ方式適用対象となるサービスへの変更も検討対象となるかもしれません。しかし、その区分けを国外事業者がどう認識しているのかが分からないため、このように新しい制度が出来上がる時は、動きづらいです。
また、国内事業者がゲームを海外向けに配信するに際し、輸出免税が適用されないとして争いが生じておりましたが、この点についても課税取引から不課税取引へと内外判定基準が見直されたことから、GooglePlayを使うのかAppStoreを使うのかで取り扱いが異なる不公平性も解消されました。
国際間取引における課税の公平性の観点からは、素晴らしい改正の1つであるものと考えます。
電子的サービスを利用している国外事業者から10月1日より消費税が課税される旨のメール通知も来るようになってきました。混乱を避ける上でも順次登録されていくことを願っております。
2015年08月25日

台風16号の影響でうねりが入り、海水浴場はどこもクローズだったので、鵜原理想郷を散策してきました。岩手の三陸海岸を彷彿とさせる小さな漁港や浸食されたリアス式海岸、ハマカンゾウやワレモコウの花々が秋を感じさせてくれました。
それにしても、海が大荒れ。波はダブルオーバーからトリプルもあり、迫力満天。
南東のうねりと北東の風だったため、サーファーは内浦に集中しており、オフショアの面ツルで絶好のコンディションを楽しんでいました。

砂岩の岩山。これら砂岩が浸食されて白砂の浜が形成されるのですね。先端にある不思議な形のオブジェには鐘があり鳴らすことが出来ます。鵜原理想郷には与謝野晶子も長期滞在していたとのこと。

房総に特有の手掘りトンネル。いくつもあり、探検気分を味わえます。
2015年08月3日

体は細長く、最大で全長132 cmの記録あり。日本のナマズに比べ縦に長く平たくありません。また、口ひげは8本で脂鰭があり、尾鰭は深く切れこんでいるという違いがあります。
水温0~32℃で生息可能で、 利根川に繋がる印旛沼や根木名川にも生息。
アメリカでは食用としてよく利用されており、日本でも水産目的で導入されましたが、背びれ胸びれに鋭いトゲがあるため、養殖等の障害となっています。魚を掴む時には要注意。
この得体の知れない特定外来生物が豚のレバーや魚の切り身で釣れると聞き、根木名川でチャレンジしてきました。
放り込んで10分でゲット。いやはや、どれだけ生息しているのやら・・・

こちらは真っ赤なオスのショウジョウトンボ。きれいですね。