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新型コロナウィルスの影響による納税猶予に係る特例制度

下記納税猶予に係る特例制度は、現時点において国会で関係法案が成立していないため施行に至っておりませんが、法案が成立次第、改めてお知らせ致します。
以下、現時点で判明している法案を記載しておきます。

1、特例制度案
① 新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入(法人・個人とも)に相当の減少があった場合、1年間、国税の納付を猶予することができる。
② 担保提供は不要。延滞税0

2、対象者の要件
① 令和2年2月以降において、1ヶ月以上収入が前年同期に比べて20%以上減少している。
② 一時に納税を行うことが困難である。

3、対象の国税
① 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目。
② ①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を利用することができる。

4、申請手続等
① 関係法令の施行から2ヶ月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要。
② 申請書(現在準備中)のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピー等)を提出。提出が難しい場合は口頭にて伺うとのこと。

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