事務所便り
2016年06月9日
幼生が水面へ浮上して呼吸する仕草が増えてきました。動きはドジョウの腸呼吸のような感じ。いよいよ水中から上陸し肺呼吸へ変態する日が近づいてきたようです。日を追うごとに愛着が湧いてきて可愛くて仕方ないのですが、第一弾として100匹放流することにしました。
放流にあたって注意すべきは、病原菌等を伝播させないこと。小学生でも出来る安価で安全な飼育方法としては、ろ過装置やエアレーション等の器具を使用せず毎日水道水による水換えをすることです。両生類は塩素に強いため、手足が出始める前まではペットボトルに汲み置きした水道水を使用していましたが、その後はジャブジャブ水道水を直に水槽へ入れていました。実際、何ら問題はなく、死ぬこともありません。特に注意すべきは外部から病原菌が入る可能性のあるエサのイトミミズですが、これも水道水による塩素消毒を毎日徹底し、洗浄した後与えていました。
おかげさまで皆、スクスクと元気に育ち予想を遥かに超えた生存率で、共食いもなく均等な大きさに成長しております。

放流前のもの。5月18日撮影。両足ともしっかり生えてきています。

200匹近く生存しているため、共食いを避けるため500mlペットボトルに入れ独身寮を作ってみました。

ペットボトルの個室マンションで独身ライフを満喫しています。ちなみに個室にすると成長スピードが早まります。エサを存分に食べられるからでしょうか。また、一度仲間に手足や尾を噛みちぎられた個体は、仲間に食べられないよう食欲が旺盛で常にお腹がパンパンに張っていました。

500mlもあっという間に成長して手狭となったため、急遽ファミリータイプを作成。2リットルペットボトルでタワマンといったところでしょうか。

横から。まだ体高もある幼生。徐々にスリム化していきます。

プカ〜と浮かぶサンショウウオ。飛んでいるモモンガやムササビのようで可愛いですね。放流するのが辛いです。

ここへ来て積極的に上陸する個体が増えてきたため、衣装用プラケースを斜めに置いて飼育しております。
週末には、第2段として70匹ほど放流する予定。放流に関しては、卵嚢の採取地から300m程度に留めております。地域個体群として同一の遺伝子を有しているエリア内放流であれば問題ありありませんが、正確に遺伝子を把握しておりませんので、遺伝的系統をかく乱しないためにも、あまり遠くへ放流しないようにしました。
2016年05月29日
事業承継対策として創業者から自己株式を取得する方法がありますが、3月以降に決算を迎える自己株式保有会社などは、均等割の税率適用区分の基準が改正されたことに伴い、法人住民税均等割が増額されるケースが考えられます。
例えば成田市に設立届けを出している従業者数10人の会社の資本金が1,400万円であったとすると、法人住民税均等割は18万円となります。この会社が自己株式を取得したことにより資本金等が600万円に減少したとすると、改正前は7万円に下がりましたが今回の改正により18万円に再度増額されることとなりました。
また、無償増資や無償減資を実施しても資本金等の額に変動はないため従来は均等割額も変動しませんでしたが、これも改正により増減する可能性が出てきたため注意が必要です。
2016年05月19日
千葉県では、給与所得者の個人住民税につき特別徴収(給与天引き)へ切り替えるよう平成26年からアナウンスしておりましたが、いよいよ本年6月支給分よりスタートすることとなります。
そのため、従来から普通徴収を選択していた個人事業主や法人にとっては、どうしたらいいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。
弊社でもここへ来て問い合わせが増えていることから、個人・法人の実情をお聞きした上で3つある納付方法(毎月、半年、期限前)を提案しております。
親族のみで経営する個人・法人のうち毎月納付だと忘れてしまったり銀行へ行く時間がない場合には、期限前の一括納付を検討してみるのもいいかもしれません。また、親族以外の従業員等がいる場合で(給与受給者10人未満)、毎月納付をする手間が大変だという場合には、納期の特例を利用した半年納付が勧めです。
なお、個人・法人の状況によっては毎月納付が便利な場合もございますので、慎重にご検討頂けますようお願い致します。
2016年04月26日
今月の12日に消費税の軽減税率制度に関するQ&Aと取扱通達が公表されました。
延期するのか実施するのか不明なところはございますが、役人がここまで作ったということは、いずれ実施するというメッセージでもあります。
軽減税率につきましては、事業をしていない一般の方も興味があると思いますので、おもしろそうな事例をピックアップして簡潔にまとめてみました。
・栽培用の種子と食用の種子
大豆や籾のうち栽培用のものは10%、食品として販売するものは8%となります。栽培用のものも食べられますが、種籾などは食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・鳥のささみ、シーチキンの缶詰
ペット用のものは10%、食品としての缶詰は8%。以前、衆議院の予算委員会で安倍首相がペット用の健康食品をもらったので昭恵夫人に渡したところ、ペット用とは知らずに飲み続けていたという笑い話がありましたが、ペットフード関係は、たとえ飲食できても栽培用種子同様、食品表示法に規定する食品ではありませんので10%となります。
・いちご狩り
いちごやりんご、ブルーベリーなどの味覚狩りの入園料は10%。この入園料は自分で収穫して食べることが体験できるサービスの対価といえ、食品の販売ではありませんので10%となります。なお、販売場を設けて果物を売っている場合には、食品の販売ですから8%となります。
・屋台のラーメン屋と縁日の焼きそば屋、移動販売車
屋台のラーメン屋のようにテーブルや椅子、カウンターを設けて客に飲食させている場合は、食事の提供にあたるため10%となります。ただし、テーブルや椅子を設けていても、公園で営業をしていて客が公園のベンチやテーブルで自由に飲食できる場合には、8%となります。また、テーブルや椅子、カウンターがない縁日の焼きそば屋や移動販売車は、飲食設備が設けられていないことから8%となります。
・コンビニのイートインコーナー
イートインコーナーがあるコンビニで揚げ物やお菓子、飲み物などを購入した場合、同一商品であるにもかかわらずイートインコーナーを利用して店内飲食する場合には食事の提供より10%となり、持ち帰りであれば8%となります。
2016年03月25日
今冬はエルニーニョの影響か、西高東低の気圧配置が長続きせず、また、寒気の力も弱かったため例年の半分程度しか雪が積もりませんでした。山に雪が少ない場合、沢沿いを滑走するのはかなり危険なため、今年は早々に終了することになりそうです。
写真は栂池~白馬乗鞍縦走をしたときに撮って頂いたものです。

滑り出しは斜度40度ほどですが、その後はメローな斜面。ただ、セッピの崩落によるデブリが隠れているため注意しながらの滑走となりました。

パウダー最高です。

日向の暖められた重雪と日陰の軽い雪が入り交じった斜面で、ちょっと難儀しました。

ブナの原生林をツリーラン。
2016年03月4日
関与先の方からお客様のご紹介を頂き、東関道→常磐道→北関東道を使って茨城方面へ行ってきました。無事相談等も終了し、せっかく茨城まで来たのだからと、大洗港から南下しつつ海の状況を見て行くことにしました。

大洗から南は未だ震災関係の工事で立ち入れないところが多かったのですが、ここ大竹海岸は大丈夫のようです。風速5m以上ありますが、サイドオフで面ツルのホレた波。サイズは腰~腹、セットで胸。なぜ一人しか入水していないのか疑問に思いつつ入ってみることに。

入水すると理由がわかりました。強烈なサイドカレントとリップカレントが発生しており、ブレイクするポイントから直に離されます。パドリングだけでヘトヘトになりましたが、乗っているときにフェイスやボトムから海底の砂地が透けて見え、太陽光に照らされ輝く様がとてもきれい。確定申告期の気分転換にはちょうど良かったです。
2016年02月2日
日本の居住者が国外において不動産賃貸や役務提供に係る報酬等が発生した場合、外国所得税が課されますが、この外国所得税については必要経費算入又は、外国税額控除を適用することができます。
なお、税額の確定(又は納付)が平成28年である場合には、平成27年に発生した国外所得に係る繰越控除余裕額を記載した外国税額控除に関する明細書を平成27年確定申告において添付していないと、平成28年において外国税額控除の適用ができなくなりますので、ご注意下さい。
2015年12月20日
平成28年度税制改正大綱
12月16日に自由民主党と公明党による平成28年度税制改正大綱が発表されました。
中小企業や一般の方に関係する主な改正点は、以下のとおりとなります。
1.個人所得税
(1)相続により生じた空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円)
(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除
(3)スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
2.資産課税
(1)固定資産税・都市計画税
生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械装置を取得した場合には、課税標準額を最初の3年間価格の2分の1とする。
3.法人課税
(1)法人税の税率(現行:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる。
① 平成28年4月1日以後に開始する事業年度について、23.4%とする。
② 平成30年4月1日以後に開始する事業年度について、23.2%とする。
(2)生産性向上設備投資促進税制は適用期限をもって廃止。
(3)減価償却制度の見直し
平成28年4月1日以後に取得をする建物付属設備及び構築物(鉱業用以外)の償却方法について定率法を廃止し、定額法とする。
4.消費課税
(1)消費税の軽減税率制度を平成29年4月1日から導入。
(2)仕入税額控除方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入。
(3)自動車取得税は平成29年3月31日をもって廃止。
5.納税環境整備
(1)インターネットを利用して行うクレジットカードによる国税の納付制度。