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0120-10-2020
0120-10-2020
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新着情報

相続税法における民法900条4号但書の取り扱い

国税庁において、9月4日の最高裁判決を受けた対応が公表されました(平成25年9月24日付)。
要約すると以下のとおりです。

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
非嫡出子の相続分は1/2の規定のままで相続税額の是正はできません。

2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定している場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤り、未分割財産の分割等により更正の請求書・修正申告書を提出するときは、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告書(期限後申告書を含む)を提出する場合には、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。

非嫡出子の相続格差に違憲判決

9月4日に民法900条4号は、憲法14条の平等権を侵害し違憲であるとして、最高裁判所大法廷において無効との判断が下されました。

平成7年の最高裁では法律婚の尊重という趣旨から合憲と判断していたものの、今回の最高裁は平成13年当時においては、非嫡出子と嫡出子を区別する合理的な根拠は失われたと判示。

民法900条4項が違憲無効となると、平成13年以降につき遺産分割調停の無効訴訟が増えるのか気になるところですが、弁護士によると無効訴訟は複雑で難しく、武富士事件後に起きた過払金返還訴訟ほど簡単な訴訟ではなく激増しないのではとのこと。

 

 

倒木更新と相続贈与

親木が寿命や風水害により倒れると、幼木の生育に必要な太陽光を林内に確保してくれます。また、自らが腐食することにより幼木に必要な栄養分を供給し、コケも生育しやすくなるため適度な水分を確保してくれる。そして、倒木上で幼木が生育するため林内の小低木から太陽光を遮られることもない。

亜高山帯を歩いていて「倒木更新」を見かけると、つい人間界における相続や贈与に思いを巡らしてしまう。

倒木更新

ゲリラ豪雨

ゲリラ豪雨

8月5日は終日雷雨が続きましたが、特に午前10時頃がひどく事務所前が川になってしまいました。

ゲリラ豪雨を他人事と考えておりましたが、まさか目の前で起きるとは。

成田や富里、八街周辺は水源地や分水嶺になっている箇所があるため、雷雨時には冠水しやすい地形になっています。

まだまだゲリラ豪雨が発生する可能性があるため、ある程度冠水しやすい箇所を知っておく方がいいかもしれません。

8月3日支部内勉強会

本日は税理士会成田支部の研修会があり、弊社と業務提携している弁護士の馬淵先生をお招きし「税務争訟の理論と実務」というテーマで講義をして頂きました。

税務雑誌等でも取り上げられ注目されていた「遺産分割に要した弁護士費用の取得費該当性」については、残念ながら6月15日に上告審として受理しない決定が下されました。

この裁判の争点として「遺産分割は分配行為なのか取得行為なのか」「弁護士費用は通常必要と認められるか」の2点がありました。

通常必要であるか否かで判断するのは相当ではないと判示した点は評価できますが、遺産分割は共有財産の分配であり取得ではない。したがって、弁護士費用は取得費に該当しないという判断は揺るぎがないようです。

ホームページをリニューアルしました

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今後ともよろしくお願い致します。