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0120-10-2020
0120-10-2020
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相続税法における民法900条4号但書の取り扱い

国税庁において、9月4日の最高裁判決を受けた対応が公表されました(平成25年9月24日付)。
要約すると以下のとおりです。

1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
非嫡出子の相続分は1/2の規定のままで相続税額の是正はできません。

2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定している場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤り、未分割財産の分割等により更正の請求書・修正申告書を提出するときは、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告書(期限後申告書を含む)を提出する場合には、非嫡出子の相続分1/2の規定がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。