2016年02月2日
日本の居住者が国外において不動産賃貸や役務提供に係る報酬等が発生した場合、外国所得税が課されますが、この外国所得税については必要経費算入又は、外国税額控除を適用することができます。
なお、税額の確定(又は納付)が平成28年である場合には、平成27年に発生した国外所得に係る繰越控除余裕額を記載した外国税額控除に関する明細書を平成27年確定申告において添付していないと、平成28年において外国税額控除の適用ができなくなりますので、ご注意下さい。
2016年02月2日
日本の居住者が国外において不動産賃貸や役務提供に係る報酬等が発生した場合、外国所得税が課されますが、この外国所得税については必要経費算入又は、外国税額控除を適用することができます。
なお、税額の確定(又は納付)が平成28年である場合には、平成27年に発生した国外所得に係る繰越控除余裕額を記載した外国税額控除に関する明細書を平成27年確定申告において添付していないと、平成28年において外国税額控除の適用ができなくなりますので、ご注意下さい。