2013年09月18日
9月4日に民法900条4号は、憲法14条の平等権を侵害し違憲であるとして、最高裁判所大法廷において無効との判断が下されました。
平成7年の最高裁では法律婚の尊重という趣旨から合憲と判断していたものの、今回の最高裁は平成13年当時においては、非嫡出子と嫡出子を区別する合理的な根拠は失われたと判示。
民法900条4項が違憲無効となると、平成13年以降につき遺産分割調停の無効訴訟が増えるのか気になるところですが、弁護士によると無効訴訟は複雑で難しく、武富士事件後に起きた過払金返還訴訟ほど簡単な訴訟ではなく激増しないのではとのこと。