成田 富里 税理士 『税理士法人 成田綜合事務所』

新着情報

生産性向上設備投資促進税制・太陽光発電設備等

この制度は青色申告をしている法人・個人事業主が利用可能となっておりますが、先端設備に該当するか否かについては、①最新モデルであり、②生産性向上率が1%以上であることが要件とされ、さらに最低取得価額要件が定められています。
ただし、実際には、適用資産の範囲が広く、上記の要件に該当しているかどうかを個人で判定することは困難であるものと思われます。
そのような場合を考慮してか、証明書を発行する業界団体への問い合わせ先が経産省HPにアップされているとともに、生産性税制電話相談窓口も設けられております。
詳細につきましては、こちらをご参照願います。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

社会福祉法人会計基準(新会計基準)への移行処理

平成23年7月27日に制定された社会福祉法人会計基準(新会計基準)は、経過措置が設けられている関係から、その適用にあたっては、平成26年度決算(決算日は平成27年3月31日)まで現行の会計基準によることが認められています。
すでに、移行処理が済んでいる社会福祉法人もありますが、平成27年4月1日から移行処理を開始する社会福祉法人もあるのではないでしょうか。

新会計基準への移行にあたっては、事業区分・拠点区分・サービス区分という新たな区分の設定、各種内訳表・明細書の作成、ワンイヤー・ルールの採用、国庫補助金等特別積立金の修正、リース会計導入等の処理が必要となってきますが、その前提となる経理規定の変更も要求されることから、早めに準備されることをお勧め致します。

税制改正大綱

税制改正大綱は、選挙の関係で来年になるものと予想されておりましたが、前倒しで今月30日に取りまとめられることとなりました。

税制改正と解散総選挙

安倍総理大臣が海外へ行かれていた11月上旬より解散総選挙の話が出ておりましたが、その時期から各省庁において税制改正に関する会合等が開催されておりませんでした。
これは衆議院の解散総選挙が予想されていたためと思われますが、この影響で税制改正の動きが現在ストップしております。毎年、12月中旬頃に税制改正大綱が発表されますが、平成27年度税制改正大綱につきましては、来年1月の第2週後半にずれ込むものと思われます。

海外デジタルコンテンツ購入に係る消費税

近年、インターネットを通じた電子書籍やゲーム、映像、クラウド等の電子的サービスが急速に拡大しておりますが、これらは消費税が創設された当時には想定されていない取引でした。
現行制度において、これらのうち国外事業者から購入する電子的サービスに対しては一切課税しない仕組みであることから、様々な問題が生じております。

一番の問題は、同一の音楽や動画の配信でありながら、国内事業者から購入するより海外事業者の方が消費税額分安く購入できる点。消費者にとってはメリットといえますが、国内事業者にとっては死活問題です。消費税が10%になれば、関係業界では無視できない状況に迫られ、海外へのサーバー移転等も視野に入れる必要が出てくるでしょう。

そこで、昨年よりこの問題が政府税制調査会の国際課税ディスカッショングループにおいて議論され、平成27年度税制改正に盛り込まれる予定となりました。
その内容としましては、海外からの電子的サービスを消費者が購入した場合には、国外事業者に納税義務が課せられ消費税が課税されるということ。
事業者が購入した場合は「リバースチャージ方式」という欧州諸国がとっている方法にならい国内事業者に申告納税義務を課す方法がとられる予定ですが、当面の間、事務処理の煩雑さを考慮し申告対象から除外するとのこと。また、事業者に関しては改正後、購入した国外事業者から何らかの通知が来るそうです。

なお、現在検討されているのは輸入の場面であり、輸出の場面が見えてきません。
輸出に関しても当局とトラブルが生じていることから、どのような改正内容になるのか今後注目です。

公正証書遺言

昨日、税理士会成田支部の研修として千葉公証人合同役場より公証人の平尾雅世先生にお越し頂き、「遺言公正証書の作成を嘱託する際の留意点等」をテーマとした研修を開催いたしました。税理士が関与することになった場合の具体的手続きや書類作成上の留意点などを中心に、実務に即応した講義をして頂きましたこと、改めて感謝申し上げます。

公正証書遺言を作成するのは、子供の兄弟仲が悪いとか富裕層に限定されたものと思われがちですが、それ以外でも公正証書遺言を作っておけば良かったというケースは少なくありません。
例えば、少子高齢化が進んでいる近年に多いのですが、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、ご両親が亡くなられていると配偶者以外の相続人は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が高齢であると亡くなられているケースもあり、この場合、甥や姪が相続人に加わります。
配偶者が全ての相続財産を承継する遺産分割協議書を作成したとしても、甥や姪が実印を押してくれるとは限りません。会ったこともない甥や姪となると、なおさら相続財産を分配することに抵抗を感じる。
逆に、兄弟姉妹からすると血族ではない配偶者に先祖代々の土地等が相続されてしまい、二度と自分たちが立ち入れなくなる可能性も出てくるため、口を挟まずにはいられない。

昨年、最高裁判決を受け民法900条4号ただし書前半部分が削除され、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分とすることになりましたが、現在婚姻関係にある側の配偶者としては、納得いかないという声は多いようです。浮気をした夫と相手との間に出来た子に自分の子供と同等の相続分を分配することに、平常心で応じられるか。
逆に非嫡出子の立場からすれば、最高裁判決にあるとおり法の下の平等を保障した憲法に違反しているのだから、同等の相続分をもらって当然と考えるでしょう。

先手必勝。世知辛いですが、遺留分対策として、又は事業承継対策として公正証書遺言は有効な手段となります。

所得拡大促進税制

平成25年度改正において、消費の拡大を促進する目的から会社が従業員に支払う年間給与を前期より増加させた場合、一定の要件に該当すれば、同制度による税額控除を3月決算より受けることができるようになりました。
平成26年度改正においては、さらなる緩和措置をとったとのことですが、会社によっては26年度改正を適用できず25年度改正のみ適用というケースもあり、果たして本当に緩和なのか?という疑問を感じなくもありません。

確定申告期の営業日時

2月17日~3月31日

営業時間 8:30?20:00

営業日  平日、土日祭日の毎日

土日祭日は税理士のみ出社しておりますが、外出している場合もありますので、来所される際は事前にご連絡頂けますようお願い申し上げます。

 

 

太陽光発電設備を個人で導入する場合の注意点

個人が太陽光発電事業を開始した場合、資源エネルギー庁が導入しているグリーン投資減税の適用があるものとして、所得税の青色申告承認申請書を提出し、30%特別償却や即時償却・7%税額控除を適用して申告を予定されている方も多いと思われますが、グリーン投資減税につき出力100kw以上の規模でも税務署から本減税の適用除外であるとして認めないという話がいくつか出ていることを昨年12月に聞きました。

国税当局の見解は、個人による太陽光発電の場合、規模がどれほど大きくとも事業的規模に該当しないのであるから全て雑所得であり、グリーン投資減税は当然適用できないという一方的なもの。したがって、太陽光発電のみの開業の場合、青色申告がそもそも認められず、白色のみとなってしまい青色申告特別控除や純損失の繰越控除は適用できないことになります。

さすがに苦情や問い合わせが多数あったためなのかは分かりませんが、本年に入って急遽対応が変わったようです。
昨日成田税理士会の確定申告研修会において、成田税務署の上席から50kw以上であれば事業的規模として取り扱う旨の正式なコメントがありました。

なぜ出力50kw以上であるのかについては、人を雇わなければならない規模であるからとのことですが、出力50kw以上の太陽光発電設備は電気事業法上の発電用「自家用電気工作物」に分類され、経産省に届出を出さなければならず、法廷定期点検を義務づけられていることが主な理由なのではと考えます。

出力50kw以上という基準が示されましたので、今後はトラブルも減るものと思われますが、50kw未満の方は申告の際にご注意ください。
出力50kw未満の場合、従前より事業所得や不動産所得で青色申告をしていても、太陽光発電設備は雑所得に該当するためグリーン投資減税は適用できません。
なお、法人の場合は出力に関係なく適用でき、消費税の還付については適正な手続きがなされていれば問題なく還付されますが、規模が小さい場合はメリットが少ないものと考えます。

追記:その後、50kw未満でも事業所得となるケースが公表されました。下記の資源エネルギー庁のHPをご参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/

平成26年度税制改正大綱

自民党・公明党は来年度の与党税制改正大綱を12月12日に決定・発表いたしました。
主なものは以下のとおりです。

車体課税
・自動車取得税の税率引き下げ
・軽自動車税の税率引き上げ
民間投資の活性化、中小企業対策
・生産性向上設備投資促進税制の創設
所得の拡大
・雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の税額控除制度の見直し
個人所得課税
・給与所得控除の上限引き下げ
・ゴルフ会員権の損益通算不可
法人課税
・交際費等の損金不算入制度の見直し、延長
・復興特別法人税を1年前倒しで廃止
資産課税
・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
消費課税
・簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し
・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
国際課税
・総合主義から帰属主義への変更
・PE帰属所得
納税環境整備
・2段階不服申立前置から直接審査請求へ