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消費税率の引き上げに伴う間違いやすい点(家賃の取り扱い)

間違いやすい点につきましては、前回の5%から8%へ消費税率が引き上げられた際と同様になりますが、改めて記載させて頂きます。
家賃を支払っている場合の前払い家賃部分についてですが、9月決算法人が間違いやすいですので注意が必要です。家賃の翌月分を今月末日までに支払う契約の場合、9月末までに支払う家賃に係る消費税は8%と10%のどちらになるのか。
建物の賃貸借は借地借家法32条(借賃増減請求権)の規定が適用されますので、契約内容に関わらず、事情変更があった場合には、賃料の変更請求をすることができます。ただ、消費税の経過措置とは別個に借地借家法は考える必要があります。
経過措置によれば、建物の賃貸借契約において、賃貸する者がその貸付に係る対価につき、事情変更その他の理由により増減するすることができる旨の定めがないときは、その契約は経過措置の要件を満たし8%のままとなりますが、実際には、物価変動等による賃料増減の条項は契約内容に含まれておりますから、経過措置が適用されるケースは少ないものと考えられます。
従いまして、基本的には10%として処理することになります。

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