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最高裁判決 相続税対策としての養子縁組について

本件は、養子縁組が相続税の節税のためになされたものであり、縁組みをする意思を欠くものであるとして相続人間で争われた事案(最判平29.1.31)。

原審の東京高裁は、被相続人と孫との間の養子縁組が、専ら相続税の節税のためにされたものであるとして、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たると判断していました。
これに対し最高裁は、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものであるとし、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組みをする意思がないとき」に当たらないとして原判決を破棄しました。

これにより節税目的として養子縁組をしていた場合であっても縁組が無効とされることはなく、よって、従来通り相続税法上の適用はあるわけですが、そもそも今回の裁判は国との租税訴訟ではなく相続人間のトラブルに起因するものであります。

相続税の節税対策も重要ではありますが、養子縁組に関しましては、相続人間で遺留分など遺産分割上の問題の発生、養親養子間での不仲、養子の非行、娘婿が養子に入るも離婚するなど、トラブルは意外とございます。
養子の節税メリットとしては、被相続人に実子がいる場合に法定相続人が一人増えるため(実子がいない場合は二人)、基礎控除額が一人当たり600万円増え、保険金や退職金からもそれぞれ500万円控除できますが、孫養子が財産を取得した場合、相続税額の2割が加算されてしまうなど、トラブルを考えると金額的に余りメリットがない場合もございますので、縁組に関しましては慎重に対応して頂くことをお勧め致します。

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