2021年02月4日
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が、令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることから、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、本年も昨年同様に、所得税、消費税、贈与税の申告期限が延長され、4月15日までとなりました。
弊所における2020年分(令和2年分)所得税・消費税・贈与税の確定申告相談受付についてですが、新型コロナウィルスによる業務多忙の状況が未だ続いているため、終了とさせて頂きます。
なお、法人の設立、法人の税務会計、令和3年分以降の相続、贈与、消費税還付につきましては、引き続き相談を受け付けておりますので、ご希望の方はご連絡のほどよろしくお願い申し上げます。