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仮想通貨のハッキングに係る補償金の課税関係

いわゆるコインチェックのハッキングに係る補償金の取扱いが、昨日国税庁より公表されました。
補償金が課税か非課税かの点については、「仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれている」と考えられ、非課税の損害賠償金ではなく雑所得として課税されることとなりました(所法35、36)。
なお、損失の場合には、雑所得同士での内部通算が認められる旨の記載がありますが、損益通算が出来ないことは従来通りです。
今後、同様の事例が生じるかは不明ですが、仮想通貨取引は株式や先物取引の分離課税ではなく総合課税です。予想外の利益が出てしまった場合に、様々な節税対策を利用する上でも青色申告書を提出できる所得構成にしておいた方が何かと有利です。詳しく知りたい方は是非ご連絡下さい。お待ちしております。

参考)
国税庁 No.1525仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

仮想通貨の税務上の取扱いー現状と課題ー 税務大学校研究部教育官 安河内 誠

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